i-013-07 建築づくり 失敗しますか?
資産としての建築
−本文−
建築基準法 第1条(目的) この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この建築基準法の第1条の条文は、法律の全てにかかる大前提を明確化しています。つまり、建築基準法を守ってつくられただけでは、最低限の建築でしかないということです。つまり、阪神大震災において、確認申請許可を受け、完成後の検査に合格し、検査済証の交付を受けた建築物の多くが倒壊してしまったのは、当然の帰結なのです。
この現実をオーナーも、融資をする金融機関も深く認識し、建築の評価基準を根本的に再構築しなくてはなりません。大地震の際には、資産を失うオーナーが続出し、金融機関は大量の不良債権を再び抱えることになります。
アメリカでは、EQE(Earth Quake Engineer)が発達し、地震の際の企業や個人の資産に関わるリスクマネージメントを行っています。EQEにより、リスクマネージメントを高いレベルで行っている企業は、それによって、株価や格付けが上昇し、また、損害保険料率や融資を受ける際の金利を低く押さえることができのです。大地震の際に本社や工場が倒壊してしまっては、企業の存続さえ危ぶまれることになります。リスク回避の手立てを取らなければ、アメリカでは、株主からも、取引先からも、マーケットからも、金融機関からも、信用されない企業となってしまうのです。
これに対して、日本では、阪神大震災以降も、不況のあおりを受け、EQEどころか、その品質は、総じて低下していると言わざるを得ない状況です。金融機関の担保評価も、EQEを行っているものも、いないものも、相変わらず、同じ坪単価で評価を続けています。しかし、大地震で建物が倒壊すれば、返済を続けることは不可能となり、金融機関も大変な損失を被るのです。
さらに付け加えれば、阪神大震災以降も、建築基準法はその耐震性に関する構造基準について、全く改正されていないのが現状です。
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